飲食店開業までに行う届出
飲食店営業許可
飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営むものは都道府県知事の許可を受けなければなりません。

竣工前に管轄保健所に申請
営業許可手続きに必要な書類
- 〔1〕営業許可申請書
- 〔2〕営業設備の大要・配置図(2通)
- 〔3〕許可申請手数料
- 〔4〕冬季事項証明書(法人の場合のみ)
- 〔5〕印鑑
- 〔6〕水質検査成績書(貯水槽使用水・井戸水使用・泥水使用の場合)
※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること - 〔7〕食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
食品衛生責任者とは
- ●栄養士・調理師・製菓衛生師・船舶料理士・食品衛生管理者の有資格者
- ●保険所長又は区長が実施する食品衛生責任者のための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者
許可申請手数料
- ●飲食店:半年以内→8,000円 それ以外→16,000円
- ●喫茶店:半年以内→4,800円 それ以外→9,600円
- ●製菓製造業:半年以内→7,000円 それ以外→14,000円
竣工後保健所担当者により設備検査
必要設備
- 〔1〕二層シンク(流し台)の設置
- 〔2〕給湯設備(湯沸し器)の設置
- 〔3〕食器戸棚の設置
- 〔4〕厨房内に手洗いシンクがあり、洗浄剤が設置されている